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   <title>出産と保険-出産で損しないお金の知識、覚えておきましょう</title>
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   <updated>2007-11-06T07:00:42Z</updated>
   <subtitle>出産は病気ではないので、基本的に保険は適用されません。妊娠から出産までの通常の検診や検査、分娩にかかる費用などは、保険の適用外となるので全て自腹で払うことになります。定期健診などでかかる費用は約１０万円、分娩費や入院費は３０～５０万円、それにマタニティ用品やベビー用品など準備するものもあるので、出産にはかなり費用がかかります。

出産は基本的には保険がきかないものですが、以下のような場合は保険が適用されます。例えば、妊娠中に貧血や性感染症、妊娠中毒症、胎盤の異常、産科以外の疾患などがあって医学的に処置が必要とされた場合、帝王切開など異常分娩の場合は保険がききます。妊娠中毒症や糖尿病、心臓疾患など出産までに重い病気になり入院が必要になった場合は、所得に応じて医療費の一部を公費で負担する制度もあります。

正常な妊娠、出産の場合は保険が適用されず高額な費用がかかってしまいますが、国が費用の一部を補助してくれる制度もあります。出産育児一時金といって、健康保険に加入していれば全ての人に支払われるものや、出産育児金といって、出産のために仕事を休んだ場合に給料の一部を支給してくれる保険の制度などもあります。このような給付は産後にしか受けられないものなので、出産する前に費用を無利子で借りることができる出産費貸付制度という保険の制度もあります。
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   <title>出産手当金</title>
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   <published>2007-11-06T03:48:49Z</published>
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      　出産は病気ではないので、基本的に保険が適用されません。検診や分娩、入院費など費用は全て自己負担となります。出産には、約５０～６０万円がかかると言われ、かなりの負担となります。そこで、負担の一部をカバーするために保険から給付されるものの1つに、出産手当金があります。出産手当金とは、社会保険に加入している人が出産を理由に仕事を休む場合、休業中の給料の一部を保障してくれる制度です。

出産手当金は、出産の日以前４２日目から、出産の日の翌日以降５６日目までの範囲で会社を休んだ期間について支給されます。出産手当金として支給される金額は、一日につき標準報酬日額の３分の２に相当する額です。休業中に事業主から報酬を受けることができる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されることとなります。

　出産手当金と同様、出産にかかる費用をカバーするための制度に出産育児一時金があります。
これは、社会保険または国民健康保険に加入している人で、保険料をきちんと支払っている人ならば誰でも受け取ることができます。出産育児一時金は、基本的に、子供1人出産につき３５万円、双子・３つ子の場合は、２倍・３倍の額が支給されます。出産手当金も出産育児一時金も産後に支給されるものなので、妊娠中に費用を借りたい人のために出産貸付制度という制度もあります。

      
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   <title>出産育児一時金とは　続き</title>
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   <published>2007-11-02T03:47:59Z</published>
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      　出産には、大体５０～６０万円の費用がかかると言われています。出産は病気ではないので通常保険が適用されず、その費用は全て自己負担となります。そこで、費用の一部をカバーするための制度があります。その1つが、出産育児一時金です。これは、社会保険もしくは国民健康保険に加入している人で、保険料をちゃんと払っている人ならば誰でも受け取ることができます。

出産育児一時金は、子供を1人出産毎に３５万円を受け取ることができ、双子の場合は２倍、３つ子の場合は３倍となります。加入している保険の種類や自治体によっては、３５万円+αがある場合もあります。また、出産育児一時金は死産や切迫流産の場合でも、妊娠４ヶ月以上であれば支給されます。

出産育児一時金は大変助かる制度ではありますが、請求は出産後にしかすることができません。産後に書類に必要事項を記入、医師のサインなどをもらって提出し、それから２週間～２ヶ月後に出産育児一時金を受け取ることとなります。出産中に払った費用の一部が、後に戻ってくる形になるわけです。

そこで、妊娠中に費用の一部を借りることができる出産貸付制度というものがあります。これは、あらかじめ費用の一部を借りておいて、産後に出産育児一時金から返金するというものです。また出産育児一時金の他には、出産手当金といって出産のために仕事を休んだ場合に、休業中の給料の一部を給付してもらえる制度もあります。

      
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   <title>出産育児一時金とは</title>
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      通常、出産には保険が適用されないので、費用は全て自己負担となります。定期健診や分娩費、入院費に加えて、マタニティー用品やベビー用品など準備するものも多く、出産にはかなりの費用がかかるといえます。そこで、それら負担をカバーするために、出産育児一時金という給付制度があります。

出産育児一時金とは、国民健康保険や社会保険に加入して、保険料をきちんと払っている人ならば誰でももらうことができます。出産育児一時金は、子供1人につき３５万円で、双子の場合は２倍、三つ子の場合は３倍になります。死産や切迫流産の場合でも、妊娠４ヶ月以上の場合には出産育児一時金は支給されます。また、加入している保険や自治体によっては３５万円+αされる場合もあります。

出産には５０～６０万は必要になってくるので、この制度はかなり助かります。しかし、出産育児一時金の請求は産後にしかできないので、給付されるのは産後２週間から２ヶ月くらいになります。そこで、出産の前に費用の一部を無利子で貸してくれる出産費貸付制度というものがあります。出産にかかる費用の一部を貸しておいて、出産育児一時金が給付されたら返金するというしくみになっています。

また、出産育児一時金と同様出産時に給付されるものに、出産手当金というものがあります。これは、社会保険の加入者が出産のために仕事を休んだ場合、給料の一部を保障してくれるものです。

      
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   <title>出産は保険の適用外</title>
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   <published>2007-10-25T03:45:12Z</published>
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      妊娠や出産は通常、病気ではないので保険の適用外となります。よって、妊娠から出産までにかかる費用は全て自己負担しなければなりません。妊娠中に行う定期健診や普通分娩の場合の分娩費など医療費に加えて、マタニティ用品やベビー用品など準備するものもあるので、出費はかなりかかるといえます。

一般的に、定期健診などには約１０万円、分娩費や入院費は３０～５０万円かかるといわれます。出産にはかなりの費用がかかりますが、社会保険から費用の一部をカバーしてもらえる制度もあります。保険から給付されるものには、出産育児一時金と出産手当金があります。前者は保険に加入していれば全ての人に給付されるもの、後者は保険の加入者が出産のために会社を休んだ場合に、給与の一部を給付してくれるものです。

しかし、これらの給付は産後に申請をしてからになり、出産で支払った費用の一部が戻ってくるという形になります。そこで、出産の前に費用の一部を借りることができる、出産費貸付制度という保険の制度もあります。

基本的に出産には保険が適用されませんが、場合によっては保険が適用されるケースもあります。それは、出産までに治療や検査が必要とされた場合です。例えば、妊娠中毒症や糖尿病、性感染症や貧血、胎盤の異常や切迫流産など医療的に介入する必要があると診断された場合には保険が適用されます。

      
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